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通報者を特定させる情報について、通報対応業務を行う「従事者」に法律上の守秘義務が課されます。 従事者が正当な理由なく守秘義務に違反した場合、刑事罰(30万円以下の罰金)が科されることになるため、通報対応業務ではより一層慎重さが求められます。 リスク低減のためにも従事者に対する教育やケアは不可欠であり、従事者に対する研修を用意する必要があります。
消費者庁が掲示している「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書」に対する「指針の解説」において、従業者に対しては、公益通報者を特定させる事項の取り扱いについて、特に十分に教育を行わなければならない旨の記載がされています。
公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)[PDF:164KB]
内部通報を専門に研究してきた、企業危機管理専門のリーディングカンパニーだからこそ提供できる専門性の高いノウハウ・実績を注ぎ込んだ、実用的な研修です!
当社では第三者内部通報窓口サービス「リスクホットライン®」を2003年より提供し、年間2,000件超の内部通報を受け付けるとともに、企業への調査支援やコンサルティングを行ってきました。
法律や制度の解説に加えて、これまで当社が対応してきたノウハウに基づく実践的なテクニックも紹介しますので、圧倒的な安心・信頼感のある研修です。
『公益通報対応業務従事者研修 基礎編』は、はじめて従事者に指定された方が学びやすいよう、改正法にかぎらず公益通報や内部通報の全体像を分かりやすく解説します。研修動画は3~15分程度の10本の動画と確認テストで構成され、時間と場所を問わず、手軽に受講することができます。
大項目 | 講座名 | |
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改正法と内部通報制度 | 01.公益通報対応業務従事者とは | |
02.公益通報の構造 | ||
①誰が通報できるのか 労働者+役員、1年以内退職者 ②何を通報できるのか 刑事罰・行政罰が課される行為 |
③通報先 a)事業者内部 b)行政機関 c)その他外部(マスコミ・消費者団体) ④それぞれの通報先における保護要件 |
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03.「パワーハラスメント」は公益通報対象となるのか | ||
04.内部通報と公益通報って違うの? | ||
05.公益通報者保護法などと内部通報制度の変遷 | ||
06.改正公益通報者保護法を読んでみよう! | ||
07.公益通報者保護法に基づく指針とその解説を読んでみよう | ||
①経営幹部から独立性を有する通報ルートの確保 ②利益相反の排除 ③原則すべての案件を調査すること |
④不利益な取扱いの禁止とその救済・回復 ⑤範囲外共有の禁止 ⑥記録の保管 ⑦運用実績の概要の労働者及び役員への開示 |
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事例研究 | 08.事例研究 | |
調査・処分・是正措置 | 09.受付~調査 | |
①通報受付 電話受付の場合の注意点 メール受付の場合の注意点 ②資料収集 |
③方針検討 ④関係者へのヒアリング ⑤被通報者へのヒアリング ⑥総合評価 |
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10.処分・是正措置・フォローアップ | ||
テスト | 11.理解度テスト 15問の確認テストで研修の効果を確認できます。 |
※テキスト(PDF)をダウンロードしての受講をおすすめしています。
なお、テキストの末尾にはテストの問題・解答解説がついています。
3つのモデルケースを元に、実際の調査・ヒアリング業務がどのように進んで行くかをロールプレイング形式で学んでいただきます。まだ実際の通報業務をあまり担当したことが無い従事者の方は、標準的な流れを理解することができ、実務を担当する自信を付けて頂く内容になっています。一方ベテラン従事者の方には、今までの自分のやり方を再確認するのに役立つと思います。
消費者庁が掲示している「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書」に対する「指針の解説」において、従事者への研修については「通常の労働者等及び役員と比較して、特に実効的に行うことが求められる」「通報の受付、調査、是正に 必要な措置等の各局面における実践的なスキルについても教育すること」などが示されています。応用編まで履修いただくことをおすすめしています。
テーマ | ストーリー |
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モデルケース 1 経費の不正利用 |
上司が会社の経費で、私用のゲームソフトを買ってるかも?と疑う部下からの通報が入った。本当に私用目的なのか?会社で使うものじゃないのか?その疑惑を解明するカギは、現物の存在。はぐらかす被通報者(上司)に罪を認めさせた一言とは……。 |
モデルケース 2 セクシャルハラスメント |
飲み会のあと、上司に相談があるからと2軒目を誘われてしまった。断りたかったが、やむをえず付いていったカラオケボックスでまさかのセクハラ。密室でほかに目撃者がいない状況で、どのように事案を調査していくかがポイント。 |
モデルケース 3 パワーハラスメント |
会議で部長からのパワーハラスメントに悩む方から通報。以前、会議で部長を言い負かしてしまったときから、無視される・重要な仕事を任されない、といった仕打ちを受けている。しっかりとした調査のために実名での通報をおすすめしたが、通報者の要望は管理職向けのパワハラ研修を実施して欲しいというものであった。そこで、コンプライアンス担当役員にも相談し、研修を実施し、無事終了して一件落着。でも、これで良かったんだろうか? |
基礎編 | 応用編 | |
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ねらい | 従事者として必要な、基本的な法律知識や業務のながれを知る | 調査や是正措置などの実際の業務のノウハウを学び、スキルアップを目指す |
概要 | ・公益通報者保護法の理解 ・指針の解説の理解 ・過去事例の理解 ・実務の基本的な流れ |
・通報内容の把握・理解 ・関係者ヒアリングの方法・注意点 ・被通報者ヒアリングの方法・注意点 ・是正措置の検討 |
内部通報窓口の実効性を診断します。当社の専門員がヒアリングを行い、診断結果としてわかりやすいレーダーチャートとコメントを記載したレポートを提出します。
内部通報規定や社内マニュアル類等の作成・見直しや実効性のある運用構築に向けたのコンサルティングを行います。
「リスクホットライン®」のご利用は、通報者特定情報の管理など、適切に制度を運用している証にもなります。
研修は受けて終わりではなく、その後の実態把握が欠かせません。当社では「現場の声を聞くアンケート」を通じたアフターフォローを継続的に提供できます。
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